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雇用形態について② ~パート・アルバイト、業務委託編

働く基礎知識

前回の記事では、正社員、契約社員という雇用形態の違いについて解説しました。(まだご覧になっていない方は、参考までにぜひご一読くださいませ)

本記事では、パート・アルバイト、業務委託の雇用形態についてご説明します。

パート・アルバイトとは?

パート・アルバイトは基本的に、短期間または短時間で、補助や臨時で雇われる人の呼び方です。

パート・アルバイトともに、あらかじめ期間を定めて雇用契約を結ぶ場合が多いです。パートタイム労働法によって「1週間の所定労働時間が、同じ店舗の通常働いている人の1週間の所定労働時間に比べて短い」という場合にはパート・アルバイト扱いになります。

給与に関しても、正社員より給与は低く時給制の場合が多いです。

1週間に20時間以上働いて、さらに31日以上働き続ける場合は雇用保険に入る必要性があります。企業によっては、「面倒だから」や「短期間だから」といった理由で、パート・アルバイトには雇用保険に加入させない、というところがあります。

しかし条件を満たす場合、雇用保険に入ることは義務です。自分の勤務条件を確認し、満たしている場合はしっかりと企業に抗議して入れてもらうようにしましょう。それでも改善されない場合であれば、そのような企業では働かないことをおすすめします。(※キャリさぽでは、雇用保険に加入しない企業の掲載はお断りしています)

なぜ雇用保険がこんなに重要なのかといいますと、失業後に失業保険手当が受け取れるか受け取れないか、の違いがあるからです。そもそも雇用保険は、会社で働く人が何らかの理由で働けなくなり、失業状態となった時に再就職までの一定期間、一定額のお金を受け取れるというものなのです。

雇用保険に加入できる条件でパート・アルバイトとして働き、雇用保険に加入した上で1年以上働いていれば失業手当を受けることができます。次の就職までの間、手当をもらえるかもらえないかは結構大きな問題です。だからこそ、雇用保険には必ず入る必要があるのです。

業務委託とは?

雇用されるのではなく、委託契約を結んで特定の仕事を任されます。それに対して、報酬をもらう働き方です。

固定で支払われる給与がなく、売上や生産量に対して報酬が支払われます。完全出来高制や完全歩合制などと言われます。実績が直接収入につながるので、実力や努力によって高収入を得ることもできます。

委託契約とは、契約した業務の処理を行うことを目的としており、会社員ではなく個人事業主という立場になります。そのため、労働基準法や最低賃金法、男女雇用機会均等法などの労働者を保護する法律が適用されません。

税金も自己申告で、業務のための移動の交通費や必要な機材などの費用も負担することになります。