▼施術家の保険は任意保険です
自動車の保険には強制保険と任意保険がありますが、施術家(セラピスト・治療家)の保険は任意保険であり強制保険ではありません。
また、その任意保険も施術家(セラピスト・治療家)個人が「賠償責任保険」として契約できるものではありません。
契約するためには、損害保険会社と提携している施術団体に加入しなければならない、という場合がほとんどです。
▼お店が加入しているから大丈夫、ではありません
保険の契約内容には制限があります。
「お店が加入しているから個人では加入しなくて大丈夫」と安心する前に、あなたの加入している保険をチェックしてみましょう。
チェックポイント①
店舗への損害賠償請求は対象だが、施術者個人への損害賠償請求は対象外になっていませんか?
チェックポイント②
施術者個人への損害賠償請求は対象だが、店舗への損害賠償は対象外になっていませんか?
このチェックポイントからわかるように、店舗または施術者個人のどちらかしか対象にならない保険が多いのです。
このように見えない落とし穴がありますから、いざという時のためにもあなたの加入している保険をチェックしましょう!
このような見えない落とし穴に気を付けて保険に加入しようとしても、施術者個人で保険に契約するのは難しいのが現状です。
そこで、施術者個人も対象としている団体が提供している「保障制度」を利用し、見えない落とし穴に落ちないようにすることをおすすめします。
▼一般社団法人日本治療協会とは
一般社団法人日本治療協会の「保障制度」は、店舗も店舗で働く施術者個人も損害賠償請求対象となり、請求先を問わないのが特徴です。
~一般的な賠償責任保険と一般社団法人日本治療協会の保障制度の違い~
6つの特徴
1:すべての施術家が対象となります
入会にあたり経歴は問わず、特定の資格も必要ありません。 民間の施術を業とされていればどなたでも対象です。
また国家資格者の場合、国家資格による治療だけでなくその方が実施するすべての民間施術も対象となります。
対象となる国家資格は鍼師・灸師・柔道整復師・按摩マッサージ指圧師の4資格です。
2:個人でも加入できます
店舗のオーナー様がスタッフ分を一括で加入することもできますし、店舗で働く施術家個人でも加入できます。
3:施術場所を問いません。
日本国内であれば施術場所を問いません。治療院・サロン・デイサービス・出張(利用者自宅・宿泊施設)や、業務委託における施術も対象となります。
また個人で入会すれば、経営者が異なる複数の店舗で働いている場合もすべての施術が対象となります。
4:請求先を問いません。
誰が損害賠償請求を受けたかではなく、会員が行った施術かどうかで損害賠償請求の対象になるかどうかが決まります。「保障制度」に加入している会員が施術したのであれば、店舗が請求を受けても損害賠償請求の対象となります。
5:対象は施術事故だけではありません。
お客様に施術でケガをさせてしまった場合だけでなく、誤ってお客様の私物を壊してしまった場合や、店舗管理の不備(施設賠償責任)でお客様等に損害を与えてしまった場合にも対象になります。
6:民事訴訟を起こされた場合の顧問弁護士費用も対象になります。
施術事故は起こらないことに越したことはありませんが、自動車保険と同様に万が一にそなえ自分を守る準備をしておくことが大切です。
一般社団法人日本治療協会のホームページでは、このような対応・対策例が掲載されています。
▼学べる症状シリーズ 腰椎横突起骨折
▼お子様連れ歓迎?お子様連れお断り?
▼オイル・トラブル
これ以外にも様々な事例が掲載されています。
- 一般社団法人日本治療協会
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